健康診断は毎年、受診しなければならないのですか?
健康診断(内科健診、歯科健診)は「学校保健安全法」に定められ、毎年受診しなければなりません。受診料は個人負担になります。原則として「6月末」までに提出してください。事情により提出が遅れる場合は連絡いただけるとありがたいです。
現在2年生ですが、昨年度、健康診断を受診していません。1年生で受診する「X線」「心電図」は必要ですか?
その学年の項目を受診してください。1年生は「X線」「心電図」検査が必要です。2年生は「聴力検査」が不要です。
健康診断を学校でやってくれないのですか?
通信制高校の場合は、個人で「かかりつけ医」などで受診してください。「受診料は個人持ち」となります。補助金などは特にありません。
学校様式の健康診断票ではなく、病院の様式でもいいですか?
受診項目に沿って診断していただければ、病院の様式でも結構です。
病院によって受診料が違います。「かかりつけ医」以外でもいいですか?
健康診断票の様式に沿って診断していただけるところであれば特に指定はありません。
前籍校で健康診断を受けました。健康診断票の提出は必要ですか?
前籍校で健康診断を受けている場合は、当該年度の健康診断票の提出は必要ありません。
聴力や視力の検査を「内科医」で行ってもいいですか?
全て内科医(かかりつけ医)で行ってもらっても大丈夫です。受診項目により眼科、耳鼻咽喉科と分けて受診する必要はありません。
海外留学や身体状況などの事情により、6月末までに検診ができない場合は?
原則として6月末までに実施と謳っていますが、上記のような事情のある場合は、できるようになったときに速やかに検診を行なってください。なお、未健診による罰則規定などはございません。
健康診断の診察料は、個人負担ですか?補助金などはありませんか?
健康診断の診察料は、個人負担です。学校からの補助はありません。
学校保健安全法について教えてください。
次のリンクをご参照ください。「学校保健安全法」により毎年6月末までに健康診断をすることが定められています。
第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
と定められています。なお、高校生は「生徒」に該当するため免除はされません。
学校に提出した健康診断票はどのように活用されますか?
学校保健安全法により、学校で5年間保管する義務があります。提出された診断票は「学校医」「学校歯科医」の先生に提出して、助言をもらいます。必要に応じて「所見のある生徒」に「養護教諭」から「所見通知」を送付しています。